外国人技能実習制度とは、 「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」という理念のもと、開発途上地域等の若者を日本で受け入れ、日本の企業様や個人事業主様等の実習実施者と雇用契約を結び、一定期間(最長5年※)受け入れ、日本の技能や技術・知識を学んでもらい、母国の発展に活かすための人材育成のことをいいます。
この修得する技術などは、母国では修得が困難な技能等・一部を除き同一の作業の反復によって修得できる類のものではないとされています。

※在留期間の4・5年目にあたる技能実習3号は監理団体と企業様・個人事業主様が諸条件を満たし優良と認められた場合のみ受け入れが可能

外国人技能実習制度のメリット

  • 社内の活性化
  • 会社のグローバル化
  • 人員不足や社員高齢化の解消をはかることができる
  • 母国の発展への貢献
  • 日本の技術を学ぶことができる
  • 実習期間の保証により安心して滞在することができる

技能実習生の申し込みから配属までの流れ

技能実習生の受け入れはお申し込みから配属まで、実習中から帰国までと様々な申請や手続きが必要となります。当組合では技能実習生のスムーズな受け入れ、実習期間中のサポート体制を整えております。

技能実習

技能実習生は1号・2号・3号と在留資格が分かれており、受け入れ企業で最長5年間、技能の修得に励むことができます。

技能実習生の受け入れ人数

技能実習制度では受け入れ機関様の規模に応じて、技能実習生の受け入れ人数の上限が決まっています。これは技能実習制度が「開発途上地域への技能・技術・知識の移転」を目的としているため、技能実習生の育成に無理がないようにするために上限が設定されています。

常勤職員…本社・支社・事務所を含めた企業全体の正社員・正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者のことを言います。しかし海外支社や技能実習生は常勤職員とはみなしません。

※介護業・建築業以外

引用:外国人技能実習制度とは | 外国人技能実習制度の円滑な運営を支援 | JITCO – 公益財団法人 国際人材協力機構(旧:国際研修協力機構)