特定技能制度とは、国内人材確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業分野ににおいて、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れることを目的とした制度です。

技能実習と特定技能の制度の違い

特定技能は技能実習よりさらに専門的な資格です。

技能実習(団体監理型)
特定技能1号
在留期間1号:1年以内
2号:2年以内
3号:2年以内
通算5年
技能水準なし相当程度の知識又は経験
入国時の試験なし
(介護のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)
技能水準・日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
送り出し機関外国政府の推薦又は認定を受けた機関なし
監理団体ありなし
支援機関なしあり
受入機関の人数枠常勤職員の総数に応じた人数枠有り人数枠なし(介護・建設分野を除く)
転職原則不可。
ただし実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、
2号から3号への移行時は転籍可能
同一の業務区分内又は試験により
その技能水準の共通性が確認されている
業務区分において転職可能

特定技能1号と2号の違いについて

特定技能制度とは、国内人材確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業分野ににおいて、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れることを目的とした制度です。

技能実習2号を良好に修了した外国人
または特定産業分野の相当程度の知識または経験を有し、日本語能力試験と技能試験に合格した外国人

特定産業分野で熟練した技術を有し、技能試験に合格した外国人
なお日本語能力は試験での確認は必要ない

特定技能1号
特定技能2号
申請時付与される在留期間通算5年
法務大臣が個々に指定する期間
(1年を超えない範囲での更新)
在留期間の更新を受ければ上限なく滞在可能
3年、1年、または6カ月ごとの更新
技能水準試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語能力水準基本的な日本語を理解できるレベル(N4相当)
(技能実習2号を良好に終了した外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同基本的に認められない要件を満たせば可能(配偶者・子)
受入機関又は
登録支援機関による支援
対象対象外

特定技能外国人受け入れまでの流れ

特定技能外国人を受け入れるまで、海外から特定技能の資格をもって新たに入国する方法と、既に何かの在留資格をもって日本にいる外国人を雇用する方法があります。

特定技能受け入れに必要な支援

特定技能1号を受け入れる機関は、当該外国人が活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。